1年単位の変形時間労働制とは
1年単位の変形労働時間制とは、この3ヶ月単位の変形労働時間制の
変形期間を最長1年にしたものである。
季節によって業務の繁閑に大きな差がある業種では、
3ヶ月間の変形期間では、週40時間労働に対応することが
困難であるということからである。
業務の多忙な時期に所定労働時間を長くしたり休日を少なくして、
閑散期には所定労働時間を短くしたり休日を多くすることにより、
年間の時間外や休日労働を削減する。総労働時間の短縮や
休日をとることで、ゆとりを確保しようとするものである。
長い対象期間の労働日や労働時間の定め方については、
労働者の保護と使用者の便宜を考慮して、労使協定で取り決め
労働基準監督署長に届け出ること。取り決めの内容としては、
対象社員の範囲・対象期間・労働日・労働時間・有効期間や
変形期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えて
労働させた場合には割り増し賃金を支払う旨などについてである。
また、季節によって業務の繁閑に大きな差がある業種では
大枠について規定し、労働基準監督署長に届け出ることが必要である。