変形時間労働制−労使協定で決めるべきこと
1年単位の変形労働時間制を実施するためには、労使協定で協定を締結し、
労働基準監督署長に届け出ることが必要である。
事項は下記の通り。
(1)対象者
(2)変形期間、起算日
(3)特定期間
(4)勤務時間
(5)勤務日、休日
(6)時間外勤務、休日勤務
(7)子の養育、家族の介護、教育訓練を受ける者への配慮
(8)変形期間の途中で入退社する者への割り増し賃金の支払い
(9)有効期間
労働基準法−就業規則 Topへ > 変形時間労働制 > 変形時間労働制−労使協定で決めるべきこと
スポンサード リンク
1年単位の変形労働時間制を実施するためには、労使協定で協定を締結し、
労働基準監督署長に届け出ることが必要である。
事項は下記の通り。
(1)対象者
(2)変形期間、起算日
(3)特定期間
(4)勤務時間
(5)勤務日、休日
(6)時間外勤務、休日勤務
(7)子の養育、家族の介護、教育訓練を受ける者への配慮
(8)変形期間の途中で入退社する者への割り増し賃金の支払い
(9)有効期間
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ooganemochi.net/mt3/mt-tb.cgi/175
変形時間労働制に関する記事のカテゴリです。 詳細は、以下の各記事をクリックしてご覧ください。