解雇についての労働基準法改正(平成15年9月)−概要
使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する
労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、
労働者を解雇することができること、ただし、その解雇が、
客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして
無効とするものとすること
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使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する
労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、
労働者を解雇することができること、ただし、その解雇が、
客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして
無効とするものとすること
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就業規則における、退職・解雇に関わる事項について説明します。