高齢者の有期雇用
平成11年4月1日施行の労働基準法の改正により
65歳以上の高齢者は、雇用期間を定めて労働契約をする場合、
契約期間の上限が改正前の1年から3年へ延長されたさらに、
平成15年9月から施行予定の労働基準法の改正では、
3年から2年延びて5年に延長された。
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平成11年4月1日施行の労働基準法の改正により
65歳以上の高齢者は、雇用期間を定めて労働契約をする場合、
契約期間の上限が改正前の1年から3年へ延長されたさらに、
平成15年9月から施行予定の労働基準法の改正では、
3年から2年延びて5年に延長された。
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