退職証明書の発行−労働基準法改正(平成11年4月)
解雇や退職をめぐる紛争を防止するために
「退職の理由(退職の事由が解雇の場合にあたっては、その理由を含む)」
が追加された。
留意点としては、「退職の事由」で、自己都合退職、勧奨退職、解雇、
定年退職等労働者が身分を失った事由を明示する解雇の理由については、
具体的に示すことが必要で、就業規則の一定の条項に該当することを
理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容および条項に
該当するにいたった事実関係を証明書に記入しなければならない。