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セクハラ防止−男女雇用機会均等法改正(平成11年4月)

セクシャルハラスメント防止のために事業主の雇用管理上の配慮が
義務づけられた。

服務規律の章の服務規定で、職場におけるセクシャルハラスメント
防止について規定し、セクシャルハラスメントに対する事業主の
方針を明確にし、それを社員に周知・啓発する。

セクシャルハラスメントの相談や苦情への対応体制を整えるように努める。
万一、セクシャルハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切な
対応が出来るように用意をする。

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