企画業務型裁量労働制の導入と運用について−労働基準法改正(平成15年9月)
(1)企画業務型裁量労働制の対象とする事業場は、
事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限定しないものとすること。
(2)企画業務型裁量労働制の導入に当って労使委員会が行う決議の要件、
その委員の5分の4以上の多数とするものとすること。
(3)労使委員会の委員のうち、労働者を代表とする委員について、
当該事業場の労働者の過半数の信託を得ていることとする要件は、
廃止するものとすること。
(4)労使委員会の設置に係る行政官庁に対する届出は、廃止するものとすること。
(5)企画業務型裁量労働制を導入した使用者が定期的に報告を行う事項は、
その対象となる労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の
健康及び福祉を確保するための措置の実施状況に限るものとすること。
(6)労使委員会において、労働時間に関して労使協定により定めることと
されている事項について決議を行う場合の当該決議の要件は、
その委員の5分の4の多数とするものとすること。