労働条件の書面による明示義務
賃金に関する事項に加えて、労働時間に関する事項その他の命令で定める事項を書面により明示すべきこととなった。ただし、「始業及び終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇ならびに就業時間転換に関する事項」「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払時期に関する項目」「退職に関する事項(退職の事由及びその手続き、解雇の事由など)」の明示事項については、それらの明示すべき事項が多く、社員の便利性も考慮し、就業規則上の関係条項名を網羅的にしめすことでよいことになっている。