変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制で週40時間制を実施するには、就業規則で、変形期間を1ヶ月以内の一定の期間とし、起算日を定め、その期間を平均して1週間の労働時間が週40時間を越えない範囲で、各日、各週の労働時間を具体的に定めなければならない。厳しい経営の中で、完全週休二日制から1ヶ月単位の閉経労働時間制へ変更する場合、月や年間の所定労働時間の延長が不利益変更となり、社員の承諾が必要。
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1ヶ月単位の変形労働時間制で週40時間制を実施するには、就業規則で、変形期間を1ヶ月以内の一定の期間とし、起算日を定め、その期間を平均して1週間の労働時間が週40時間を越えない範囲で、各日、各週の労働時間を具体的に定めなければならない。厳しい経営の中で、完全週休二日制から1ヶ月単位の閉経労働時間制へ変更する場合、月や年間の所定労働時間の延長が不利益変更となり、社員の承諾が必要。
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