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男女雇用機会均等法の改正

男女効用機会均等法の改正にともない、「女性の職域の拡大を図り、男女の均等取扱いを一層促進する観点から、女性に対する時間外・休日労働、深夜業の規則の廃止」「母性保護の充実の一環として、多胎妊娠の場合の産前休業期間を10週間から14週間に延長」この改正により、前者については就業規則の女性社員の時間外・休日労働、深夜業の規定を改正しなければいけない。後者については、特別休暇などの規定でさだめている産前休暇期間を改正する必要がある。

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