特定労働者の残業時間の激変緩和措置
女性社員で子の養育または家族の介護を行う者を「特定労働者」と定め、特定労働者が使用者に申し出た場合には、時間外労働の限度については、通常の労働者の年間の上限360時間に対して、命令で、激変緩和措置として年間150時間を越えないものとなった。なお、特定労働者の激変緩和措置は平成14年3月31日で廃止になり、これを踏まえて「育児・介護休業法」が改正になり、「育児・介護のための時間外労働の制限」の規定が設けられた。
労働基準法−就業規則 Topへ > 就業規則 > 特定労働者の残業時間の激変緩和措置
スポンサード リンク
女性社員で子の養育または家族の介護を行う者を「特定労働者」と定め、特定労働者が使用者に申し出た場合には、時間外労働の限度については、通常の労働者の年間の上限360時間に対して、命令で、激変緩和措置として年間150時間を越えないものとなった。なお、特定労働者の激変緩和措置は平成14年3月31日で廃止になり、これを踏まえて「育児・介護休業法」が改正になり、「育児・介護のための時間外労働の制限」の規定が設けられた。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ooganemochi.net/mt3/mt-tb.cgi/202
就業規則に関する記事のカテゴリです。 詳細は、以下の各記事をクリックしてご覧ください。