労働基準法−企画業務型裁量労働制
労働基準法における、企画業務型裁量労働制が適用されるのは、
事業運営上の重要な決定が行われる本社などで、
企画・立案・調査および分析の業務を行う社員で、
業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、
使用者から具体的な指示を受けない社員を対象とする。
厚生労働省令でさだめる業務を対象にした
「専門業務型裁量労働制」とは異なる新たな裁量労働制度。
導入する場合は、就業規則で対象業務従事者の
社員について労務時間の特例を明示する必要がある。
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労働基準法における、企画業務型裁量労働制が適用されるのは、
事業運営上の重要な決定が行われる本社などで、
企画・立案・調査および分析の業務を行う社員で、
業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、
使用者から具体的な指示を受けない社員を対象とする。
厚生労働省令でさだめる業務を対象にした
「専門業務型裁量労働制」とは異なる新たな裁量労働制度。
導入する場合は、就業規則で対象業務従事者の
社員について労務時間の特例を明示する必要がある。
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