就業規則、法令等の周知義務の拡大
就業規則、法令等の周知義務の範囲を拡大する。
社員に周知すべきものとして、時間外・休日労働・1年単位の
変形労働時間制などの、各種労使協定と企画業務型裁量労働制への
労使委員会の決議が追加された。
さらに、周知の方法として従来の掲示・備付けとともに書面を
社員に交付すること。パソコンに記録したり、社内ランなどを整備して
社員が常時情報を確認できるようにしておく方法が付け加えられた。
« 2006年06月30日 | Top | 2006年10月16日 »
就業規則、法令等の周知義務の範囲を拡大する。
社員に周知すべきものとして、時間外・休日労働・1年単位の
変形労働時間制などの、各種労使協定と企画業務型裁量労働制への
労使委員会の決議が追加された。
さらに、周知の方法として従来の掲示・備付けとともに書面を
社員に交付すること。パソコンに記録したり、社内ランなどを整備して
社員が常時情報を確認できるようにしておく方法が付け加えられた。
3年6ヶ月以上勤務した社員の年次有給休暇の付与日数を二日ずつ増加する。
3年6ヶ月以後の年次有給休暇の付与日数の見直し、
年次有給休暇規定の改正が必要である。
同時にパートタイマー就業規則の年次有給休暇の規定での、
週30時間未満勤務の者の比例付与についても改正すること。
企画労務型裁量労働制は、平成15年9月施行予定の労働基準法の改正により、
導入や運用などの手続きが改正になる。
労使委員会の決議で定めた範囲の社員は、決議で定めた時間を勤務したものとみなし、
同委員会設置を所轄労働基準監督署長へ届け出ること。
労使委員会は運用に関与し、同委員会議事録の作成、保存、社員への周知、
使用者の労使委員会の運営状況に関する所轄労働基準監督所長への
報告義務が求められる。
さらに、対象社員本人の同意を得なければならない。
労働基準法−就業規則を有給休暇・労働時間・就業規則・36協定などを交えつつ、わかりやすく説明します。職場での業務にお役立てください。就業規則モデル例も提供しています。