変形時間労働制−対象社員
1年単位の変形労働時間制により労働させる社員の範囲を
労使協定で明確にする。
以前は対象となる社員は対象期間の全期間を勤務する
社員に限られていたが、対象期間に途中入社した社員や
途中退職者も対象にすることができると改正された。
しかし、その場合はその社員が働いた期間を平均して
1週当たり40時間を超えた場合、超えた時間については
時間外清算を行い割り増し賃金を支払わなければならない。
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1年単位の変形労働時間制により労働させる社員の範囲を
労使協定で明確にする。
以前は対象となる社員は対象期間の全期間を勤務する
社員に限られていたが、対象期間に途中入社した社員や
途中退職者も対象にすることができると改正された。
しかし、その場合はその社員が働いた期間を平均して
1週当たり40時間を超えた場合、超えた時間については
時間外清算を行い割り増し賃金を支払わなければならない。
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