変形時間労働制−労働時間
対象期間を平均して労働時間を決定する必要がある。
これは対象期間の全期間にわたって定めなければならない。
対象期間において所定労働時間として設定できる
労働時間の総枠は下記の通りである。
(1)対象期間が1年(365日)の場合
所定労働時間の上限は2,085時間
(2)対象期間が6ヶ月(183日)の場合
所定労働時間の上限は1,045時間
(3)対象期間が4ヶ月(122日)の場合
所定労働時間の上限は697時間
(4)対象期間が3ヶ月(92日)の場合
所定労働時間の上限は525時間
(5)対象期間が3ヶ月(91日)の場合
所定労働時間の上限は520時間
(6)対象期間が3ヶ月(90日)の場合
所定労働時間の上限は514時間