変形時間労働制−日・週の限度
労働日数の1日・1週あたりの限度は1日10時間、1週間52時間である。
ただし、省令では「対象期間が3ヶ月を超える場合においては、
その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が
3週間以下でなければならない。
また、対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間において、
その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で
数えて3以下でなければならない」となっている。
労働基準法−就業規則 Topへ > 変形時間労働制 > 変形時間労働制−日・週の限度
スポンサード リンク
労働日数の1日・1週あたりの限度は1日10時間、1週間52時間である。
ただし、省令では「対象期間が3ヶ月を超える場合においては、
その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が
3週間以下でなければならない。
また、対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間において、
その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で
数えて3以下でなければならない」となっている。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ooganemochi.net/mt3/mt-tb.cgi/179
変形時間労働制に関する記事のカテゴリです。 詳細は、以下の各記事をクリックしてご覧ください。