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変形時間労働制−日・週の限度

労働日数の1日・1週あたりの限度は1日10時間、1週間52時間である。
ただし、省令では「対象期間が3ヶ月を超える場合においては、
その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が
3週間以下でなければならない。

また、対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間において、
その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で
数えて3以下でなければならない」となっている。

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変形時間労働制

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