労働基準法−就業規則 Topへ >  変形時間労働制 >  変形時間労働制−育児・老人介護を行う人に

スポンサード リンク

変形時間労働制−育児・老人介護を行う人に

育児・介護を行なう者などについては、これらの者が育児等に
必要な時間を確保できるよう配慮することに留意しなければならない。

その上で労使協定を締結し、労働基準監督署長へ届け出た場合には、
対象期を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を越えない範囲で、
1週間の法定労働時間、または1日8時間を超えて労働させることができる。

対象期間が1年の場合、1年間の所定労働時間の合計が
2,085.71時間以内(40時間×365日÷7日)になるように
定めればよいのである。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ooganemochi.net/mt3/mt-tb.cgi/180

         

変形時間労働制

変形時間労働制に関する記事のカテゴリです。 詳細は、以下の各記事をクリックしてご覧ください。

関連エントリー

変形時間労働制−休憩時間の原則 変形時間労働制−育児・老人介護を行う人に 変形時間労働制−日・週の限度 変形時間労働制−労働時間 変形時間労働制−労働日 変形時間労働制−対象社員 変形時間労働制−就業規則例(1年単位) 変形労働時間制−就業規則例(勤務日数単位) 変形労働時間制−週40時間労働。就業規則のポイント 1ヶ月単位の変形労働時間制とは 企画業務型裁量労働制−労働基準法改正点(平成15年9月) 変形時間労働制−労使協定で決めるべきこと 1年単位の変形時間労働制とは 変形労働時間制−就業規則例(勤務時間単位)


スポンサードリンク

リンク集-相互リンク募集中!

お世話になっているサイト様の
リンク集です


医療事務の仕事ブログ
女性の仕事と資格情報局
転職成功塾
法律・会計関係リンク集
お役立ちリンク集1


相互リンクのご希望は、貴サイト名・紹介文・URL・管理人様名・当サイト紹介ページURLを roudou☆1joho.info (☆⇒@です)へご連絡下さい。


更新履歴