変形時間労働制−育児・老人介護を行う人に
育児・介護を行なう者などについては、これらの者が育児等に
必要な時間を確保できるよう配慮することに留意しなければならない。
その上で労使協定を締結し、労働基準監督署長へ届け出た場合には、
対象期を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を越えない範囲で、
1週間の法定労働時間、または1日8時間を超えて労働させることができる。
対象期間が1年の場合、1年間の所定労働時間の合計が
2,085.71時間以内(40時間×365日÷7日)になるように
定めればよいのである。