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変形時間労働制−休憩時間の原則

休憩時間は勤務時間の長さに応じて、労働基準法で最低限度が決められている。

勤務時間が8時間を超える場合は60分、6時間を超えて8時間以内の場合は
45分を勤務時間の途中に与えることが必要である。

勤務時間が6時間以内の場合は与える義務はない。

いつ与えるかについては「労働時間の途中に与えなければならない」と
規定してあるだけなので、まとめて与えてもよいし、
分割して与えても構わない。

また、休憩は自由に利用させなければならない。
休憩時間は原則として商業など一定の業種は除き
「一斉に与えなければならない」とされているが、
これを免除し交替制休憩などをできることになった。

この協定は労働基準監督署長への届出は求められていない。
就業規則で「社員の休憩は、正午から午後1時までとする。
ただし、社員の過半数を代表する者との書面による協定により、
交替で休憩することがある」など規定すること。

労使協定では、一斉に休憩を与えない社員の範囲と
その社員への休憩の与え方について定めること。

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