労働基準法−就業規則 Topへ >  退職・解雇 >  セクシャルハラスメントの防止

スポンサード リンク

セクシャルハラスメントの防止

服務規程でセクシャルハラスメントの防止について規定すべきである。
制裁(懲戒)の規定でも、制裁の事由にセクシャルハラスメントによる
懲戒解雇等について規定すること。

加えて、職場におけるセクシャルハラスメントの苦情への対応や
相談の体制を整えたり、万が一職場で発生した場合の適切な
対応ができるような用意も必要である。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ooganemochi.net/mt3/mt-tb.cgi/163

         

退職・解雇

就業規則における、退職・解雇に関わる事項について説明します。

関連エントリー

セクシャルハラスメントの防止 退職証明書の発行−労働基準法改正(平成11年4月) 解雇についての労働基準法改正(平成15年9月)−4つのポイント 解雇についての労働基準法改正(平成15年9月)−概要 退職の規定について 解雇の規定について 退職・解雇について規定すべき事項と記述例


スポンサードリンク

リンク集-相互リンク募集中!

お世話になっているサイト様の
リンク集です


医療事務の仕事ブログ
女性の仕事と資格情報局
転職成功塾
法律・会計関係リンク集
お役立ちリンク集1


相互リンクのご希望は、貴サイト名・紹介文・URL・管理人様名・当サイト紹介ページURLを roudou☆1joho.info (☆⇒@です)へご連絡下さい。


更新履歴