セクシャルハラスメントの防止
服務規程でセクシャルハラスメントの防止について規定すべきである。
制裁(懲戒)の規定でも、制裁の事由にセクシャルハラスメントによる
懲戒解雇等について規定すること。
加えて、職場におけるセクシャルハラスメントの苦情への対応や
相談の体制を整えたり、万が一職場で発生した場合の適切な
対応ができるような用意も必要である。
労働基準法−就業規則 Topへ > 退職・解雇 > セクシャルハラスメントの防止
スポンサード リンク
服務規程でセクシャルハラスメントの防止について規定すべきである。
制裁(懲戒)の規定でも、制裁の事由にセクシャルハラスメントによる
懲戒解雇等について規定すること。
加えて、職場におけるセクシャルハラスメントの苦情への対応や
相談の体制を整えたり、万が一職場で発生した場合の適切な
対応ができるような用意も必要である。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ooganemochi.net/mt3/mt-tb.cgi/163
就業規則における、退職・解雇に関わる事項について説明します。