育児・介護休業法の改正
育児・介護休業法は育児休業法の改正により、介護休業法と育児休業法を一本化したものである。企業に義務付けられる具体的な介護休業制度に関しては、平成14年4月1日より施行されている。
労働基準法の改正で、就業規則の別規制が自由化されたので、就業規則で「介護休業の取り扱いについては介護休業規定に定める」として、介護休業の対象者・期間・手続き・勤務時間等を介護休業規定に定めること。
なお、平成13年11月16日から改正された育児・介護休業法は次の通りである。
(1)育児休業や介護休業の申し出や取得を理由とする解雇、その他不利益な取り扱いの禁止。
(2)職業と家庭の両立推進者の選任(努力義務)
(3)仕事と家庭の両立の意識啓発(国による支援措置)
平成14年4月1日からの施行事項は、次の通りである。
(1)育児又は家族介護を行う社員の、一ヶ月24時間・1年150時間以内の時間外労働の制限
(2)勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢引き上げの義務(義務・・・3歳未満の子、努力義務・・・3歳以上小学校就学前まで)
(3)子の看護のための休暇の措置(努力義務)
(4)転勤に際して、育児や介護の状況に配慮すべき義務