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男女雇用機会均等法の改正

平成11年4月1日から施行されている男女雇用機会均等法の主な改正点は、次の通りである。

(1)改正前の事業主の努力義務であった、募集・採用・配置・昇進・教育・訓練に
 ついての女性への差別を禁止

(2)法の実例性を確保するための措置を強化するため、
 企業名の公表制度の創設や調停の一方申請を認めるなどすること

(3)職場におけるセクシャルハラスメントの防止、
 事業主の講ずる措置(ポジティブアクション)に対する国の援助の措置

(4)母性保護の充実の一環として、妊娠中および出産後の
 女性労働者が保健指導や健康検査を受けるために必要な時間の確保、
 その指導に基づいた勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を
 講ずることを事業主に義務付ける。(平成10年4月1日から施行済み)

(5)募集・採用・配置・昇進・教育訓練で女性を優遇することにより
 女性の職域を限定したり、女性と男性の仕事を分離し弊害を
 もたらすということで、原則女性の優遇が禁止された。
 しかし、女性社員が男性社員と比較し相当程度少ない区分での
 募集・採用など、相当程度少ない職務への配置、役職への昇進、
 またはそれらのための教育訓練などは、特例として優遇が認められる。

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男女雇用機会均等法

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