1ヶ月単位の変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制は、労使協定または就業規則のどちらかで
定めたときは実施できる。労使協定で定めて実施する場合でも
就業規則で定めること。
そして実施前には労使協定と就業規則の変更届を労働基準監督署長へ
届け出ることが必要である。
1ヶ月の変形労働時間で週の労働時間を40時間にするには、
就業規則で「1ヶ月単位の変形労働時間制」を定めなければならない。
また、季節によって業務の繁閑に大きな差がある業種で実施するために、
就業規則で大枠について規定し、労使協定で対象となる社員の範囲・
対象期間およびそれにおける労働日、労働日ごとの労働時間などを
定めて労働基準監督署長へ届け出ることが必要である。
週40時間制の具体的方法として、完全週休二日による4週8休制で
実施することが理想的である。
しかし、中小企業ではお客様の利便性や企業の経営・収益面を考慮して、
営業日、営業時間が多いことが重要である。
営業日や営業時間で柔軟な対応をするために
「1ヶ月単位の変形労働時間制」により実施したほうがよいだろう。